ICカード運用・利用規則
定款
目次
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この生活協同組合(以下「組合」という。)は、協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的とする。
(名 称)
第2条 この組合は、兵庫県立大学生活協同組合という。
(事 業)
第3条 この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し又は生産して組合員に供給する事業
- (2) 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業
- (3) 組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業
- (4) 組合員の生活の共済を図る事業
- (5) 組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業
- (6) 組合員のための旅行業法に基づく旅行業に関する事業
- (7) 組合員のための宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業に関する事業
- (8) 前各号の事業に附帯する事業
(区 域)
第4条 この組合の区域は、兵庫県立大学の職域、兵庫県立大学附属高等学校及び兵庫県立大学附属中学校の職域並びに芸術文化観光専門職大学の職域とする。
(事務所の所在地)
第5条 この組合は、主たる事務所を兵庫県神戸市に、従たる事務所を兵庫県姫路市に置く。
第2章 組合員及び出資金
(組合員の資格)
第6条 この組合の区域内に通学又は勤務する者は、この組合の組合員となることができる。
- この組合の区域の付近に住所を有する者又は区域内に勤務していた者でこの組合の事業を利用することを適当とするものは、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。
(加入の申込み)
第7条 前条第1項に規定する者は、組合員となろうとするときは、この組合の定める加入申込書に引き受けようとする出資口数に相当する出資金額を添え、これをこの組合に提出しなければならない。
- この組合は、前項の申込みを拒んではならない。ただし、前項の申込みを拒むことにつき、理事会において正当な理由があると議決した場合は、この限りでない。
- この組合は、前条第1項に規定する者の加入について、現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付さないものとする。
- 第1項の申込みをした者は、第2項ただし書の規定により、その申込みを拒まれた場合を除き、この組合が第1項の申込みを受理したときに組合員となる。
- この組合は、組合員となった者について組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。
(加入承認の申請)
第8条 第6条第2項に規定する者は、組合員となろうとするときは、引き受けようとする出資口数を明らかにして、この組合の定める加入承認申請書をこの組合に提出しなければならない。
- この組合は、理事会において前項の申請を承認したときは、その旨を同項の申請をした者に通知するものとする。
- 前項の通知を受けた者は、速やかに出資金の払込みをしなければならない。
- 第1項の申請をした者は、前項の規定により出資金の払込みをしたときに組合員となる。
- この組合は、組合員となった者について組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。
(届出の義務)
第9条 組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。
(自由脱退)
第10条 組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
(法定脱退)
第11条 組合員は、次の事由によって脱退する。
- (1) 組合員たる資格の喪失
- (2) 死亡
- (3) 除名
(除 名)
第12条 この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができる。
- (1) 1年間この組合の事業を利用しないとき。
- (2) 供給物資の代金又は利用料の支払を怠り、催告を受けてもその義務を履行しないとき。
- (3) この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき。
- 前項の場合において、この組合は、総代会の会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。
- この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。
(脱退組合員の払戻し請求権)
第13条 脱退した組合員は、次の各号に定めるところにより、その払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。
- (1) 第10条の規定による脱退又は第11条第1号若しくは第2号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額に相当する額
- (2) 第11条第3号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額の2分の1に相当する額
- この組合は、脱退した組合員がこの組合に対する債務を完済するまでは、前項の規定による払戻しを停止することができる。
- この組合は、事業年度の終わりに当たり、この組合の財産をもってその債務を完済するに足らないときは、第1項の払戻しを行わない。
(出 資)
第14条 組合員は、出資1口以上を有しなければならない。
- 1組合員の有することのできる出資口数の限度は、組合員の総出資口数の4分の1とする。
- 組合員は、出資金額の払込みについて、相殺をもってこの組合に対抗することができない。
- 組合員の責任は、その出資金額を限度とする。
(出資1口の金額及びその払込み方法)
第15条 出資1口の金額は、5,000円とし、全額一時払込みとする。
(出資口数の増加)
第16条 組合員は、この組合の定める方法により、その出資口数を増加することができる。
(出資口数の減少)
第17条 組合員は、やむを得ない理由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができる。
- 組合員は、その出資口数が組合員の総出資口数の4分の1を超えたときは、4分の1以下に達するまでその出資口数を減少しなければならない。
- 出資口数を減少した組合員は、減少した出資口数に応ずる払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。
- 第13条第3項の規定は、出資口数を減少する場合について準用する。
第3章 役 職 員
(役 員)
第18条 この組合に次の役員を置く。
- (1) 理事 12人以上、17人以内
- (2) 監事 3人以上、6人以内
(役員の選挙)
第19条 役員は、役員選挙規約の定めるところにより、総代会において選挙する。
- 理事は組合員でなければならない。ただし、特別の理由があるときは、理事の定数の3分の1以内のものを、組合員以外の者のうちから選挙することができる。
- 役員の選挙は無記名投票によって行い、投票は、総代1人につき1票とする。
(役員の補充)
第20条 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、役員選挙規約の定めるところにより、3箇月以内に補充しなければならない。
(役員の任期)
第21条 理事の任期は1年、監事の任期は1年とし、前任者の任期満了のときから起算する。ただし、再選を妨げない。
- 補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、補充した総代会の日において現に在任する役員の任期が終了するときまでとする。
- 役員の任期は、その満了のときがそのときの属する事業年度の通常総代会の終了のときと異なるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その総代会の終了のときまでとする。
- 役員が任期の満了又は辞任によって退任した場合において、役員の数がその定数を欠くに至ったときは、その役員は、後任者が就任するまでの間は、なお役員としての権利義務を有するものとする。
(役員の兼職禁止)
第22条 監事は、次の者と兼ねてはならない。
- (1) この組合の理事又は使用人
- (2) この組合の子会社等(子会社、子法人等及び関連法人等)の取締役又は使用人
(役員の責任)
第23条 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款及び規約並びに総代会の決議を遵守し、この組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
- 役員は、その任務を怠ったときは、この組合に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
- 前項の任務を怠ってされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
- 第2項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
- 前項の規定にかかわらず、第2項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める額を限度として、総代会の決議によって免除することができる。
- 前項の場合には、理事は、同項の総代会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
- (1) 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
- (2) 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
- (3) 責任を免除すべき理由及び免除額
- 理事は、第2項による理事の責任の免除に関する議案を総代会に提出するときは、各監事の同意を得なければならない。
- 第5項の決議があった場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金等を支給するときは、総代会の承認を受けなければならない。
- 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
- 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様の取扱いとする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
- (1) 理事 次に掲げる行為
- イ 法第31条の9第1項及び第2項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
- ロ 虚偽の登記
- ハ 虚偽の公告
- (2) 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
- 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
(理事の自己契約等)
第24条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- (1) 理事が自己又は第三者のためにこの組合と取引をしようとするとき。
- (2) この組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間においてこの組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
- (3) 理事が自己又は第三者のためにこの組合の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
- 第1項各号の取引を行った理事は、当該取引後、遅滞なく当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(役員の解任)
第25条 総代は、総総代の5分の1以上の連署をもって、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総代会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
- 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面をこの組合に提出してしなければならない。
- 理事長は、前項の規定による書面の提出があったときは、その請求を総代会の議に付し、かつ、総代会の会日の10日前までにその役員にその書面を送付し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。
- 第1項の請求があった場合は、理事会は、その請求があった日から20日以内に臨時総代会を招集すべきことを決しなければならない。なお、理事の職務を行う者がいないとき又理事が正当な理由がないのに総代会招集の手続をしないときは、監事は、総代会を招集しなければならない。
(役員の報酬)
第26条 理事及び監事に対する報酬は、総代会の議決をもって定める。この場合において、総代会に提出する議案は、理事に対する報酬と監事に対する報酬を区分して表示しなければならない。
- 監事は、総代会において、監事の報酬について意見を述べることができる。
- 第1項の報酬の算定方法については、規則をもって定める。
(代表理事)
第27条 理事会は、理事の中からこの組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を選定しなければならない。
- 代表理事は、この組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
(理事長、副理事長、専務理事及び常務理事)
第28条 理事は、理事長1人及び専務理事1人を理事会において互選する。なお、必要な場合、理事は副理事長及び常務理事を理事会において互選することができる。
- 理事長は、理事会の決定に従ってこの組合の業務を統括する。
- 副理事長は、理事長を補佐してこの組合の業務を執行し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
- 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐してこの組合の業務を執行し、理事長及び副理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
- 常務理事は、理事長及び副理事長並びに専務理事を補佐してこの組合の業務の執行を分担し、理事長及び副理事長並びに専務理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序に従ってその職務を代行する。
- 理事は、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序に従ってその職務を代行する。
(理事会)
第29条 理事会は、理事をもって組織する。
- 理事会は、この組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
- 理事会は、理事長が招集する。
- 理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
- 前項の請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
- 理事は3月に1回以上業務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- その他理事会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(理事会招集手続)
第30条 理事会の招集は、その理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその通知(電磁的方法を含む。)を発してしなければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。
- 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
(理事会の議決事項)
第31条 この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は、理事会の議決を経なければならない。
- (1) この組合の財産及び業務の執行に関する重要な事項
- (2) 総会及び総代会の招集並びに総会及び総代会に付議すべき事項
- (3) この組合の財産及び業務の執行のための手続その他この組合の財産及び業務の執行について必要な事項を定める規則の設定、変更及び廃止
- (4) 取引金融機関の決定
- (5) 前各号のほか、理事会において必要と認めた事項
(理事会の議決方法)
第32条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わる権利を有しない。
- 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
- 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
(理事会の議事録)
第33条 理事会の議事については、法令の定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事はこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
- 前項の議事録を電磁的記録をもって作成した場合には、出席した理事及び監事は、これに電子署名をしなければならない。
(定款等の備置)
第34条 この組合は、法令に基づき、以下に掲げる書類を主たる事務所に備え置かなければならない。
- (1) 定款
- (2) 規約
- (3) 理事会の議事録
- (4) 総代会の議事録
- (5) 貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類」という。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。)
- この組合は、法令の定める事項を記載した組合員名簿を作成し、主たる事務所に備え置かなければならない。
- この組合は、組合員又はこの組合の債権者(理事会の議事録については、裁判所の許可を得たこの組合の債権者)から、法令に基づき、業務取扱時間内において当該書面の閲覧又は謄写の請求等があったときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(監事の職務及び権限)
第35条 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、法令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
- 監事は、いつでも、理事及びこの組合の使用人に対して事業に関する報告を求め、又はこの組合の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 監事は、その職務を行うため必要があるときは、この組合の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
- 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
- 監事は、前項の場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、理事会の招集を請求することができる。
- 第29条第5項の規定は、前項の請求をした監事についてこれを準用する。
- 監事は、総代会において、監事の解任又は辞任について意見を述べることができる。
- 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される総代会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
- 理事長は、前項の者に対し、同項の総代会を招集する旨並びに総代会の日時及び場所を通知しなければならない。
- 監査についての規則の設定、変更及び廃止は監事が行い、総代会の承認を受けるものとする。
(理事の報告義務)
第36条 理事は、この組合に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、直ちに監事に報告しなければならない。
(監事による理事の不正行為等の差止め)
第37条 監事は、理事がこの組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの組合に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
- 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
(監事の代表権)
第38条 第27条第2項の規定にかかわらず、次の場合には、監事がこの組合を代表する。
- (1) この組合が、理事又は理事であった者(以下、この条において「理事等」という。)に対し、また、理事等がこの組合に対して訴えを提起する場合
- (2) この組合が、6箇月前から引き続き加入する組合員から、理事等の責任を追及する訴えの提起の請求を受ける場合
- (3) この組合が、6箇月前から引き続き加入する組合員から、理事等の責任を追及する訴えに係る訴訟告知を受ける場合
- (4) この組合が、裁判所から、6箇月前から引き続き加入する組合員による理事等の責任を追及する訴えについて、和解の内容の通知及び異議の催告を受ける場合
(組合員による理事の不正行為等の差止め)
第39条 6箇月前から引き続き加入する組合員は、理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの組合に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(組合員の調査請求)
第40条 組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て、監事に対し、この組合の業務及び財産の状況の調査を請求することができる。
- 監事は、前項の請求があったときは、必要な調査を行わなければならない。
(顧 問)
第41条 この組合に、顧問を置くことができる。
- 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会において選任する。
- 顧問は、この組合の業務の執行に関し、理事長の諮問に応ずるものとする。
(職 員)
第42条 この組合の職員は、理事長が任免する。
- 職員の服務、給与その他職員に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 総代会及び総会
(総代会の設置)
第43条 この組合に、総会に代るべき総代会を設ける。
(総代の定数)
第44条 総代の定数は、150人以上200人以内において総代選挙規約で定める。
(総代の選挙)
第45条 総代は、総代選挙規約の定めるところにより、組合員のうちから選挙する。
(総代の補充)
第46条 総代が欠けた場合におけるその補充については、総代選挙規約の定めるところによる。
(総代の職務執行)
第47条 総代は、組合員の代表として、組合員の意思を踏まえ、誠実にその職務を行わなければならない。
(総代の任期)
第48条 総代の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。
- 補欠総代の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
- 総代は、任期満了後であっても後任者の就任するまでの間は、その職務を行うものとする。
(総代名簿)
第49条 理事は、総代の氏名及びその選挙区を記載した総代名簿を作成し、組合員に周知しなければならない。
(通常総代会の招集)
第50条 通常総代会は、毎事業年度終了の日から3箇月以内に招集しなければならない。
(臨時総代会の招集)
第51条 臨時総代会は、必要があるときは、いつでも理事会の議決を経て、招集できる。ただし、総代がその5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して総代会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から20日以内に臨時総代会を招集すべきことを決しなければならない。
(総代会の招集者)
第52条 総代会は、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
- 理事長及びその職務を代行する理事がいないとき、又は前条の請求があった場合において、理事が正当な理由がないのに総代会招集の手続をしないときは、監事は、総代会を招集しなければならない。
(総代会の招集手続)
第53条 総代会の招集者が総代会を招集する場合には、総代会の日時及び場所その他の法令で定める事項を定めなければならない。
- 前項の事項の決定は、次項の定める場合を除き、理事会の決議によらなければならない。
- 前条第2項の規定により監事が総代会を招集する場合には、第1項の事項の決定は、監事の全員の合議によらなければならない。
- 総代会を招集するには、総代会の招集者は、その総代会の会日の10日前までに、総代に対して第1項の事項を記載した書面をもってその通知を発しなければならない。
- 通常総代会の招集の通知に際しては、法令で定めるところにより、総代に対し、理事会の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告を含む)を提供しなければならない。
(総代会提出議案・書類の調査)
第54条 監事は、理事が総代会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総代会に報告しなければならない。
(総代会の会日の延期又は続行の決議)
第55条 総代会の会日は、総代会の議決により、延期し、又は続行することができる。この場合においては、第53条の規定は適用しない。
(総代会の議決事項)
第56条 この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は総代会の議決を経なければならない。
- (1) 定款の変更
- (2) 規約の設定、変更及び廃止
- (3) 解散及び合併
- (4) 毎事業年度の予算及び事業計画の設定及び変更
- (5) 出資一口の金額の減少
- (6) 事業報告書及び決算関係書類
- (7) 連合会及び他の団体への加入又は脱退
- この組合は、第3条各号に掲げる事業を行うため、必要と認められる他の団体への加入又は脱退であって、多額の出資若しくは加入金又は会費を要しないものについては、前項の規定にかかわらず、総代会の議決によりその範囲を定め、理事会の議決事項とすることができる。
- 総代会においては、第53条第4項の規定により、あらかじめ通知した事項についてのみ議決をするものとする。ただし、この定款により総代会の議決事項とされているものを除く事項であって軽微かつ緊急を要するものについては、この限りでない。
- 規約の変更のうち、以下の事項については、第1項の規定にかかわらず、総代会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総代会の議決を経ることを要しない事項の変更の内容の組合員に対する通知、公告その他周知の方法は第84条による。
- (1) 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る)に伴う規定の整理
(総代会の成立要件)
第57条 総代会は、総代の半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
- 前項に規定する数の総代の出席がないときは、理事会は、その総代会の会日から20日以内にさらに総代会を招集することを決しなければならない。この場合には、前項の規定は適用しない。
(役員の説明義務)
第58条 役員は、総代会において、総代から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
- (1) 総代が説明を求めた事項が総代会の目的である事項に関しないものである場合
- (2) その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合
- (3) 総代が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合。ただし、当該総代が総代会の日より相当の期間前に当該事項をこの組合に対して通知した場合、又は当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合はこの限りでない。
- (4) 総代が説明を求めた事項について説明をすることによりこの組合その他の者(当該総代を除く。)の権利を侵害することとなる場合
- (5) 総代が当該総代会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
- (6) 前各号に掲げる場合のほか、総代が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(議決権及び選挙権)
第59条 総代は、その出資口数の多少にかかわらず、各1個の議決権及び選挙権を有する。
(総代会の議決方法)
第60条 総代会の議事は、出席した総代の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 総代会の議長は、総代会において、出席した総代のうちから、その都度選任する。
- 議長は、総代として総代会の議決に加わる権利を有しない。
- 総代会において議決をする場合には、議長は、その議決に関して出席した総代の数に算入しない。
(総代会の特別議決方法)
第61条 次の事項は、総代の半数以上が出席し、その3分の2以上の多数で決しなければならない。
- (1) 定款の変更
- (2) 解散及び合併
- (3) 組合員の除名
- (4) 事業の全部の譲渡
- (5) 第23条第5項の規定による役員の責任の免除
(議決権及び選挙権の書面又は代理人による行使)
第62条 総代は、第53条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、書面又は代理人をもって議決権及び選挙権を行うことができる。ただし、組合員でなければ代理人となることができない。
- 前項の規定により、議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
- 第1項の規定により書面をもって議決権又は選挙権を行う者は、第53条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、その賛否又は選挙しようとする役員の氏名を書面に明示して、第66条又は第19条第1項の規定による規約の定めるところにより、この組合に提出しなければならない。
- 代理人は、3人以上の総代を代理することができない。
- 代理人は、代理権を証する書面をこの組合に提出しなければならない。
(組合員の発言権)
第63条 組合員は、総代会に出席し、議長の許可を得て発言することができる。ただし、総代の代理人として総代会に出席する場合を除き、議決権及び選挙権を有しない。
(総代会の議事録)
第64条 総代会の議事については、法令で定める事項を記載した議事録を作成し、作成した理事及び議長がこれに署名又は記名押印するものとする。
(解散又は合併の議決)
第65条 総代会においてこの組合の解散又は合併の議決があったときは、代表理事は、当該議決の日から10日以内に、組合員に当該議決の内容を通知しなければならない。
- 前項の議決があった場合において、組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から3週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の議決の日から1月以内にしなければならない。
- 前項の請求の日から2週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
- 前2項の総会において第1項の通知に係る事項を承認しなかった場合には、当該事項についての総代会の議決は、その効力を失う。
(総会及び総代会運営規約)
第66条 この定款に定めるもののほか、総会及び総代会の運営に関し必要な事項は、総会及び総代会運営規約で定める。
第5章 事業の執行
(事業の利用)
第67条 組合員と同一の世帯に属する者は、この組合の事業の利用については、組合員とみなす。
(事業の品目等)
第68条 第3条第1号に規定する生活に必要な物資の品目は、書籍、教育機器、学用品、文房具、電気製品、家具、衣料品、皮革製品、化粧品、日用雑貨品、運動用具品、楽器、写真用品、写真処理サービス、コピー、時計、飲料、食料品、葉書・切手類、煙草、酒、プレイガイド斡旋物資、その他の組合員の日常生活に必要な物資とする。
- 第3条第2号に規定する生活に有用な協同施設の種類は、食堂及び喫茶、その他生活に必要な協同施設とする。
- 第3条第4号に規定する生活の共済を図る事業は、全国大学生協共済生活協同組合連合会が行う生命共済事業及び火災共済事業の業務の一部を受託する受託共済事業とする。
第6章 会 計
(事業年度)
第69条 この組合の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。
(財務処理)
第70条 この組合は、法令及びこの組合の経理に関する規則の定めるところにより、この組合の財務の処理を行い、決算関係書類及びその附属明細書を作成するものとする。
(収支の明示)
第71条 この組合は、この組合が行う事業の種類ごとに収支を明らかにするものとする。
(法定準備金)
第72条 この組合は、出資総額の2分の1に相当する額に達するまで、毎事業年度の剰余金の10分の1に相当する額以上の金額を法定準備金として積み立てるものとする。ただし、この場合において繰越欠損金があるときには、積み立てるべき準備金の額の計算は、当該事業年度の剰余金からその欠損金のてん補に充てるべき金額を控除した額について行うものとする。
- 前項の規定による法定準備金は、欠損金のてん補に充てる場合を除き、取り崩すことができない。
(教育事業等繰越金)
第73条 この組合は、毎事業年度の剰余金の20分の1に相当する額以上の金額を教育事業等繰越金として翌事業年度に繰り越し、繰り越された事業年度の第3条第5号に定める事業の費用に充てるために支出するものとする。なお、全部又は一部を組合員の相互の協力の下に地域及びこの組合の区域において行う福祉の向上に資する活動を助成する事業に充てることができる。
- 前条第1項ただし書の規定は、前項の規定による繰越金の額の計算について準用する。
(剰余金の割戻し)
第74条 この組合は、剰余金について、組合員の組合事業の利用分量又は払込んだ出資額に応じて組合員に割り戻すことができる。
(利用分量に応ずる割戻し)
第75条 組合事業の利用分量に応ずる剰余金の割戻し(以下「利用分量割戻し」という。)は、毎事業年度の剰余金について、繰越欠損金をてん補し、第72条第1項の規定による法定準備金として積み立てる金額及び第73条第1項の規定による教育事業等繰越金として繰り越す金額(以下「法定準備金等の金額」という。)を控除した後に、なお残余があるときに行うことができる。
- 利用分量割戻しは、各事業年度における組合員の組合事業の利用分量に応じて行う。
- この組合は、組合事業を利用する組合員に対し、組合事業の利用の都度利用した事業の分量を証する領収書(利用高券・レシート等)を交付するものとする。
- この組合は、組合員が利用した組合事業の利用分量の総額がこの組合の事業総額の5割以上であると確認した場合でなければ、利用分量割戻しを行わない。
- この組合は、利用分量割戻しを行うこと及び利用分量割戻金の額について総代会の議決があったときは、速やかに利用分量割戻金の利用分量に対する割合及び利用分量割戻金の請求方法を組合員に公告するものとする。
- この組合は、利用分量割戻しを行うときは、その割り戻すべき金額に相当する額を利用分量割戻金として積み立てるものとする。
- 組合員は、第5項の公告に基づき利用分量割戻金をこの組合に請求しようとするときは、利用分量割戻しを行うことについての議決が行われた総代会の終了の日から6箇月を経過する日までに、第3項の規定により交付を受けた領収書(利用高券・レシート等)を提出してこれをしなければならない。
- この組合は、前項の請求があったときは、第6項の規定による利用分量割戻金の積立てを行った事業年度の翌々事業年度の末日までに、その利用分量割戻金を取り崩して、組合員ごとに前項の規定により提出された領収書(利用高券・レシート等)によって確認した事業の利用分量に応じ、利用分量割戻金を支払うものとする。
- この組合は、各組合員ごとの利用分量があらかじめ明らかである場合には、第7項の規定にかかわらず、組合員からの利用分量割戻金の請求があったものとみなして、前項の支払を行うことができる。
- この組合が、前2項の規定により利用分量割戻しを行おうとする場合において、この組合の責めに帰すべき事由以外の事由により第8項に定める期間内に支払を行うことができなかったときは、当該組合員は、当該期間の末日をもって利用分量割戻金の請求権を放棄したものとみなす。
- この組合は、各事業年度の利用分量割戻金のうち、第8項に定める期間内に割戻しを行うことができなかった額は、当該事業年度の翌々事業年度における事業の剰余金に算入するものとする。
(出資額に応ずる割戻し)
第76条 払い込んだ出資額に応ずる剰余金の割戻し(以下「出資配当」という。)は、毎事業年度の剰余金から法定準備金等の金額を控除した額又は当該事業年度の欠損金に、繰越剰余金又は繰越欠損金を加減し、さらに任意積立金取崩額を加算した額について行うことができる。
- 出資配当は、各事業年度の終わりにおける組合員の払込済出資額に応じて行う。
- 出資配当金の額は、払込済出資額につき年1割以内の額とする。
- この組合は、出資配当を行うこと及び出資配当金の額について総代会の議決があったときは、速やかに出資配当金の払込済出資額に対する割合及び出資配当金の請求方法を組合員に公告するものとする。
- 組合員は、前項の公告に基づき出資配当金をこの組合に請求しようとするときは、出資配当を行うことについての議決が行われた総代会の終了の日から6箇月を経過する日までにこれをしなければならない。
- この組合は、前項の請求があったときは、遅滞なく出資配当金を支払うものとする。
- この組合は、あらかじめ支払方法を明確に定めている場合には、第5項の規定にかかわらず、組合員からの出資配当金の請求があったものとみなして、前項の支払を行うことができる。
- この組合が、前2項の規定により出資配当金の支払を行おうとする場合において、この組合の責めに帰すべき事由以外の事由により支払を行えなかったときは、第4項に定める総代会の終了の日から2年を経過する日までの間に請求を行った場合を除き、当該組合員は、出資配当金の請求権を放棄したものとみなす。
(端数処理)
第77条 前2条の規定による割戻金の額を計算する場合において、組合員ごとの割戻金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他の剰余金処分)
第78条 この組合は、剰余金について、第74条の規定により組合員への割戻しを行った後になお残余があるときは、その残余を任意に積み立て又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(欠損金のてん補)
第79条 この組合は、欠損金が生じたときは、繰越剰余金、前条の規定により積み立てた積立金、法定準備金の順に取り崩してそのてん補に充てるものとする。
(投機取引等の禁止)
第80条 この組合は、いかなる名義をもってするを問わず、この組合の資産について投機的運用及び投機取引を行ってはならない。
(組合員に対する情報開示)
第81条 この組合は、この組合が定める規則により、組合員に対して事業及び財務の状況に関する情報を開示するものとする。
第7章 解 散
(解 散)
第82条 この組合は、総代会の議決による場合のほか、次の事由によって解散する。
- (1) 目的たる事業の成功の不能
- (2) 合併
- (3) 破産手続開始の決定
- (4) 行政庁の解散命令
- この組合は前項の事由によるほか、組合員(第6条第2項の規定による組合員及び第6条第1項の規定による通学する者を除く。)が20人未満になったときは、解散する。
- 理事は、この組合が解散(破産による場合を除く。)したときは、遅滞なく組合員に対してその旨を通知し、かつ、公告しなければならない。
(残余財産の処分)
第83条 この組合が解散(合併又は破産による場合を除く。)した場合の残余財産(解散のときにおけるこの組合の財産から、その債務を完済した後における残余の財産をいう。)は、払込済出資額に応じて組合員に配分する。ただし、残余財産の処分につき、総代会において別段の議決をしたときは、その議決によるものとする。
第8章 雑 則
(公告の方法)
第84条 この組合の公告は、この組合の事務所の店頭に掲示する方法により行う。
- 法令により官報に掲載する方法により公告しなければならないものとされている事項に係る公告については、官報に掲載するほか、前項に規定する方法により行うものとする。
(組合の組合員に対する通知及び催告)
第85条 この組合が、組合員に対してする通知及び催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先をこの組合に通知したときは、その場所又は連絡先にあてて行う。
- この組合は、前項の規定により通知及び催告を行った場合において、通常組合員に到達すべきときに組合員に到達したものとみなす。
(実施規則) 第86条 この定款及び規約に定めるもののほか、この組合の財産及び業務の執行のための手続、その他この組合の財産及び業務の執行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
- この定款は、この組合成立の日(1990年 9月 6日)から施行する。
平成 2年 7月21日 創立総会 制定
平成 5年11月12日 1993年度臨時総代会 一部改正
平成 6年 5月28日 1994年度通常総代会 一部改正
平成 9年 5月31日 1997年度通常総代会 一部改正
平成13年 5月26日 2001年度通常総代会 一部改正
平成15年11月28日 2003年度臨時総代会 一部改正
平成18年 5月27日 2006年度通常総代会 一部改正
平成19年 5月26日 2007年度総会 一部改正
平成22年 5月22日 2010年度通常総代会 一部改正
平成23年 5月21日 2011年度通常総代会 一部改正
平成28年 5月22日 2016年度通常総代会 一部改正
ただし、第18条については、定款認可後に行われる役員選挙から適用する。
平成30年 5月26日 2018年度通常総代会 一部改正
令和2年 5月29日 2020年度通常総代会 一部改正
令和3年 5月22日 2021年度通常総代会 一部改正 - この定款変更は、2008年4月1日施行の改正消費生活協同組合法附則の定めのある場合を除き、定款改定の認可日より実施する。
兵庫県立大学生活協同組合の個人情報保護方針
兵庫県立大学生活協同組合は、組合が取得し利用する個人情報の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、その保護・取り扱いに関する方針を、以下のとおり定めます。
- 事業者の名称等
名称:兵庫県立大学生活協同組合
住所:兵庫県神戸市西区学園西町8丁目2-1 - 関係法令・ガイドライン等の遵守
当生協は、個人情報の取扱に関し、「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)及び関連する政省令、ガイドライン等を遵守します。
- 個人情報の利用目的
生協の加入及び事業の利用等で提供いただいた個人情報は、以下の目的のために利用させていただきます。
- (1) 出資金や組合員名簿の管理
- (2) 定款に定められた事業の案内、受注、請求、代金決済、事故対応、アフターサービス及びこれに付随する業務
- (3) アンケート・キャンペーン・イベント等のご案内の送付
- (4) 生協の基本会議や総代・役員選出に関わる事項、組合員企画等のため
- (5) 保護者の方の個人情報については上記のほか、ご本人に連絡が取れず重要なお知らせができない場合の連絡のため
- (6) 大学の福利厚生事業や学生生活支援業務の遂行に必要な範囲で、兵庫県立大学、兵庫県立大学附属高等学校及び兵庫県立大学附属中学校、芸術文化観光専門職大学に個人情報を提供するため(要配慮個人情報を除きます)
- (7) 以下のとおり個人データを共同利用するため
ⅰ) 共同して利用する者の範囲
日本コープ共済生活協同組合連合会ならびに団体契約の引受保険会社および保険代理店
ⅱ) 利用目的
・共済および保険契約の締結・維持管理・共済金の支払および各種案内・サービスのため
・上記の業務、及び関連・付随する業務を適切かつ円滑に履行するため
ⅲ) 共同して利用する項目
・氏名、生協コード、組合員番号、生協加入日、生協脱退日その他の基本情報
・生年月日、性別、住所、電話番号その他の属性情報
・組合員登録口座、商品代金最終振替日、請求金額その他の取引関連情報
・その他共同利用者の利用目的のために必要な情報
ⅳ) 共同利用する個人データの管理についての責任を有する者の名称・住所・代表者氏名
名 称:兵庫県立大学生活協同組合
住 所:兵庫県姫路市書写2167
代表者:代表理事 末松泰信
- 個人情報の第三者への提供
次に掲げる場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供することはありません。
- (1)ご本人の同意に基づき提供するとき(旅行事業、各種斡旋・取次の事業をはじめとした各事業のお申込み等に取得する個人情報であって、取得の状況からみて当該個人情報をそれぞれの事業者に提供することが明らかである場合を含みます)
- (2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難な場合
- (3)兵庫県立大学、兵庫県立大学附属高等学校及び兵庫県立大学附属中学校、芸術文化観光専門職大学の福利厚生や学生生活支援業務に関連して、大学の福利厚生事業や学生生活支援業務の遂行に必要な範囲で、兵庫県立大学に個人情報を提供する場合
- (4)法令に基づく場合
- (5)他の生協や会社等と共同利用する場合(この場合、各申込書等にその旨を明記します)
- (6)利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
- 安全管理措置に関する事項
当生協は、個人データの漏えい、滅失または毀損の防止等、その管理のために必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、個人データを取り扱う従業者や委託先に対して、必要かつ適切な監督を行います。これら個人データの適切な管理のために、別途「個人情報保護規則」を定め、これを遵守します。 - 保有個人データの開示等の手続き
当生協は、ご本人またはその代理人から、当該保有個人情報データについて、開示、訂正、利用停止等のご請求をいただいたときは、次の各号の場合を除き、遅滞なく回答します。
- (1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- (2)当生協の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- (3)法令に違反することとなる場合
当生協の保有個人データの開示等に関するお問い合わせは下記まで郵便または当組合ホームページのお問い合わせフォームでお問い合わせください。お問い合わせの際には、請求者がご本人又は正当な代理人であることを確認させていただくため、または、当生協が当該お問い合わせに適切に対応するため、追加の情報のご提供をお願いする場合があります。あらかじめご了承ください。
なお、利用目的の通知及び個人情報の開示につきましては、上限を1,000円(1件当たり)とする事務手数料を頂く場合があります。設けています。
- ご質問等のお問い合わせ窓口
個人情報のお問い合せ・相談窓口(苦情等)
兵庫県立大学生活協同組合 個人情報保護管理者
〒651-2197 神戸市西区学園西町8丁目2-1
※なお、個人情報のお問合せ・各種ご請求等にあたっては、必ずお名前、メールアドレス、電話番号をお知らせください。
2022年1月1日
兵庫県立大学生活協同組合 理事会
CO・OP学生総合共済勧誘方針
■組合員の皆さまへのお知らせ
CO・OP学生総合共済のお勧めにあたり、法令にもとづいて、つぎの勧誘方針を定めていますので、ご案内いたします。
- CO・OP学生総合共済のお勧めにあたっては、消費生活協同組合法をはじめとする関係法令等を遵守し、適正なお勧めに努めます。
- CO・OP学生総合共済のお勧めにあたっては、保障の内容、重要事項等を組合員の皆さまにご理解いただけるよう努めます。
- CO・OP学生総合共済のお勧めにあたっては、組合員の皆さまの意向にそって、無理のない時間帯や場所等の配慮に努めます。
- 万が一共済金の支払事由が発生した場合におきましては、迅速かつ的確な共済金のお支払いができるよう努めます。
- 個人情報保護の重要性を認識し、ご契約に関する情報等については、適正かつ厳正に管理いたします。
- 組合員の皆さまのご意見等の収集に努め、今後の共済開発やお勧めに反映していくよう努めます。
日本コープ共済生活協同組合連合会生活協同組合
ICカード運用・利用規則(2023年度版)
目次
第1章 総 則 (2023年度版)
(定義)
第1条 ここでいう兵庫県立大学生活協同組合(以下「当組合」という)のICカードとは、兵庫県立大学(以下「大学」という)と当組合が提携したIC チップ搭載の兵庫県立大学学生証(以下「IC機能付き学生証」という)と当組合が発行するIC チップ搭載の組合員カード(以下「生協ICカード」という)をいいます。この規則に基づいてICカードを発行された学生及び職員、当組合の組合員をICカード保有者と呼称します。ICカード保有者はこの規則を順守する義務を有します。
(ICカードの発行)
第2条 IC機能付き学生証は兵庫県立大学学生証の規約に基づき発行されます。
- 生協ICカードは当組合の規約に基づき当組合の組合員に発行されます。
(ICカードの利用)
第3条 ICカード保有者は、ICカードに貼付されたIC チップを利用して当組合の提供する商品やサービス、並びに当組合が承認した提供者の提供する商品やサービスを受けることができるものとします。ただし当組合の組合員でない場合は、その一部を受けることができない場合があります。
- ICカードの利用にあたっては、本規則を遵守するものとします。
- ICカード保有者は、大学を退学ならびに退職、当組合を脱退する等の事由により、ICカード利用者でなくなると同時に、本条第1項の適用を受けることができなくなるものとします。
(ICカードの紛失、盗難)
第4条 IC機能付き学生証を紛失した場合、または盗難に合った場合は、速やかに大学に連絡の上、所定の手続きを行うものとします。
- 生協ICカードを紛失した場合、または盗難に合った場合は、速やかに当組合に連絡の上、所定の手続きを行うものとします。
- ICカードを紛失した場合、または盗難にあったIC機能付き学生証を発見した場合は、所定の手続きに従って大学に届け出るものとします。
- 紛失し、または盗難にあった生協ICカードを発見した場合は、所定の手続きに従って当組合に届け出るものとし、当組合が認めたときに限り、当該ICカードを再利用できるものとします。
- ICカードを紛失・盗難その他の事由により他人に利用された場合に生じた、一切の損害については、そのICカード保有者がこれを負担するものとします。
(ICカードの再発行)
第5条 IC機能付き学生証の紛失・盗難、汚損、その他カードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合には、再発行申請書を大学に提出し承認を得た上で所定の手続きを行うものとします。
- IC機能付き学生証の再発行を受ける場合、所定の手数料を負担するものとします。
- 生協ICカードの紛失・盗難、汚損、その他カードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合には、再発行申請書を当組合に提出し承認を得るものとします。
- 生協ICカードの再発行を受ける場合、当組合所定の手数料を負担するものとします。
(ICカード記載内容の確認)
第6条 IC機能付き学生証の発行または再発行を受けた場合は、直ちにICカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく大学に届け出るものとします。
- 生協ICカードの発行または再発行を受けた場合は、直ちにICカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく当組合に届け出るものとします。
(個人情報の使用制限)
第7条 当組合は、当組合が提供する商品やサービスの円滑な利用以外の目的には、ICカード保有者の個人情報を利用しないものとします。
(届出事項の変更)
第8条 IC機能付き学生証保有者は、個人情報に変更が生じた場合は、大学に対して所定の届出を行うものとします。
- 生協ICカード保有者は、個人情報に変更が生じた場合は、当組合に対して所定の届出を行うものとします。
- 本条第1項および第2項の届出により、ICカードを再発行する必要がある場合は、当該再発行にかかる第5条2項および4項の手数料は無料とします。
- ICカード保有者は、本条第1項および第2項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。
(プライバシー情報の保護)
第9条 当組合は、ICカード保有者がICカードを利用することによって、生協が入手したプライバシーに関わる情報を、当組合の提供する商品やサービスの円滑な利用以外の目的に利用しないものとします。
(利用停止)
第10条 ICカード保有者は、次の何れかに該当した場合、当組合の提供する商品やサービスについて、当該ICカードの利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。
- (1)申し込み時に虚偽の申告をした場合
- (2)本規則のいずれかに違反した場合
- (3)ICカードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合
- (4)ICカードの磁気ストライプ及びIC チップに記録された内容を改ざんした場合
- (5)その他、ICカード使用状況が適当でないと当組合が判断した場合
- ICカード保有者が、自らのICカードにある、当組合が提供している機能の一部を停止する場合には、所定の手続きに従って当組合に届け出るものとします。
(生協ICカードの返却)
第11条 生協ICカードの発行を受けた組合員が当組合の組合員でなくなった場合は、生協ICカードをただちに返却するものとします。IC機能付き学生証はその限りではありません。
(規則の遵守と違反時の損害負担)
第12条 ICカード保有者は、本規則を遵守するものとし、本規則の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。
(規則の変更に伴う公示)
第13条 当組合が本規則を変更した場合は、その内容をICカード利用者へ公示します。
- 前項の変更において、当該変更の内容がICカード利用者の利用に重大な影響を及ぼす可能性があると当組合が判断した場合には、充分な期間を置いた事前公示の後に変更内容を実施します。
(準拠法)
第14条 本規則に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。
(合意管轄裁判所)
第15条 本規則の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、当該生協所在地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第2章 プリペイド
(プリペイド利用方法)
第16条 ICカード保有者は、ICチップに記録された残額の範囲内で、当組合の指定する店舗(以下(指定店舗)という)及びICカード対応機器で、プリペイドによる買い物とサービスを受けることができます。ただし当組合の組合員でない場合は、一部サービスを受けることができない場合があります。
(現金による入金額の記録)
第17条 ICカード保有者は、課金機あるいはICカード対応POSレジスタ等を用いて現金により入金することで、ICチップに入金額を記録することができるものとします。
(定期チャージによる入金額の記録)
第18条 ICカード組合員は、あらかじめ定期チャージ用として指定した口座(以下「指定口座」という)から引落された金額を、ICカード対応POSレジスタ等を用いてICチップに記録することができるものとします。
- ICカード組合員もしくは指定口座名義人は、指定口座から引落し後、ICチップに記録する前の金員(以下「未受取プリペイド」という)について、当組合に請求することにより払い戻しを受けることができるものとします。
- 当組合は、未受取プリペイドを指定口座に送金する方法もしくはその他の方法により、ICカード組合員に対して返金することができるものとします。
(プリペイド残高限度額)
第19条 当組合は、プリペイド残高限度額を定め、これをICカード組合員へ公示するものとします。
- ICカード組合員のプリペイド利用手数料は無料とします。
- プリペイド入金額に対する利息は、利用の有無、入金の期間を問わず、無利息とします。
(プリペイドが利用できない場合)
第20条 ICカード保有者は、次の場合にプリペイドの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
- (1)ICカードの紛失、汚損、指定店舗のICカード対応機器の故障、停電等によりICチップを利用することができない場合
- (2)当組合がプリペイドで利用できないものとしている商品またはサービスの利用の場合
- (3)ICカード対応機器が設置されていない店舗で物品を購入する場合
- (4)その他、当組合の責によらない事情等で、止むを得なくサービス提供を停止せざるを得ない場合
(ICカード再発行時の残額移行)
第21条 ICカードの汚損等によりプリペイド金額の読み取りができなくなった場合、ICカード組合員は第5条によるICカード再発行の申請を行なうことができます。
- ICカード保有者がICカードを紛失し、または盗難にあった場合は、第4条または第5条にいう届出を行うものとします。紛失には機械トラブルを含みます。
- 第5条または第8条によりICカードを再発行する場合において、再発行申請者がそれまで保有していたICカードのICチップにプリペイド未使用残額があるときは、当組合は当該未使用残額を確定した後に、再発行されたICカードのICチップに当該確定残額を記録するものとします。
- 前項にかかわらず、ICカード再発行の申請原因がICカード組合員の故意の汚損等によるものと当組合が判断した場合には、プリペイド未使用残額の保証は行ないません。
(返金)
第22条 プリペイド未利用残額の返金は、ICカード保有者の脱退等の事由によりICカードの保有を停止し、大学または当組合所定の手続きによってICカードを当組合に提示した場合を除き行わないものとします。
- 前項にいうプリペイド未利用残額の返金は、当組合が未利用額を確定した翌営業日に、所定の方法により行うものとします。
第3章 ポイント
(ポイント利用方法)
第23条 当組合の組合員は、指定店舗での利用時にICカードを提示し、当該ICカードのプリペイド機能を使って支払を行った場合にのみ、当組合が定めるポイント発生率により、ICカードにポイントを蓄積することができます。
- 蓄積されたポイントは当組合が定める基準で電子マネーとしてICカードに自動的に加算されます。
(ポイントが蓄積できない場合)
第24条 当組合の組合員は、次の場合、ポイントの蓄積ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
- (1)ICカードの紛失、汚損、指定店舗のICカード対応機器の故障、停電等によりICチップを利用することができない場合
- (2)当組合がポイントを付与しないものとする商品またはサービスの利用の場合
- (3)ICカード対応機器が設置されていない店舗で物品を購入する場合
(ICカード再発行時の残高移行)
第25条 ICカードの汚損等によりポイント残高の読み取りができなくなった場合、ICカード組合員は第5条によるICカード再発行の申請を行なうことができます。
- 第5条または第8条によりICカードを再発行する場合において、再発行申請者がそれまで保有していたICカードのICチップにポイント残高があるときは、当組合は当該ポイント残高を確定した後に、再発行されたICカードのICチップに当該確定残残高を記録するものとします。
- 前項にかかわらず、ICカード再発行の申請原因がICカード組合員の故意の汚損等によるものと当組合が判断した場合には、ポイント残高の保証は行ないません。
第4章 ミールプラン(食堂パス)機能
(ミールプラン(食堂パス)機能の定義)
第26条 ICカードにおいて、当組合が指定した期間及び指定した1日当たりの利用限度額の範囲内で、生協が指定する食堂等の店舗(以下(指定食堂店舗)という)及びICカード対応機器で食事等を利用することができる機能をミールプラン(食堂パス)機能といいます。
(ミールプラン(食堂パス)利用方法)
第27条 当組合の組合員は、ミールプラン(食堂パス)に供する期間に対応する当組合が指定した額の現金を添え、もしくは当組合が指定する金融機関口座への振込みをもって申請することにより、ICカードによるミールプラン(食堂パス)機能を利用することができます。
- ICカードによるミールプラン(食堂パス)機能は申し込んだ当組合の組合員のみが利用できるものとし、当該機能を第三者への貸与または譲渡等はできないものとします。他人の食事への利用(いわゆるおごり)はできません。また当組合の組合員がこれに反した場合は、当組合は利用停止措置ができることをあらかじめ承諾するものとします。
- 当組合の組合員は、当組合が指定した期間および指定した1日あたりの限度額の範囲内で、指定食堂店舗及びICカード対応機器で、ミールプラン(食堂パス)機能による食事等を利用することができます。
(ミールプラン(食堂パス)機能の利用の期間・1日あたり利用限度額・利用可能商品等)
第28条 当組合は、ミールプラン(食堂パス)機能の利用期間、1日当たりの利用限度額、ミールプラン(食堂パス)機能で利用できる食事等の商品の範囲、その他ミールプラン(食堂パス)機能の利用にあたって必要な事項を定め、これを公示するとともに必要に応じてミールプラン(食堂パス)機能申し込み者へ通知するものとします。
- ミールプラン(食堂パス)機能の申し込みに係る入金額に対する利息は、利用の有無、入金の期間を問わず、無利息とします。
(ミールプラン(食堂パス)機能が利用できない場合)
第29条 ミールプラン(食堂パス)機能の利用を申し込んだ当組合の組合員は、次の場合にミールプラン(食堂パス)機能の利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
- (1)指定食堂店舗が営業していない場合及び営業時間外の場合(台風等による臨時閉店の場合を含む)
- (2)第28条1項による当組合が定めた食事等の商品以外の商品の購入及びサービスの利用の場合
- (3)第27条2項に該当する禁止行為があり、当組合が利用停止措置等を取った場合
- (4)当組合が定める1日あたりの利用限度額を超えた場合(超えた部分は、現金またはプリペイドで支払うことができます)
- (5)当組合が定める利用期間を超えた場合
- (6)ICカードの紛失・汚損後も再発行申請を行っていない場合
- (7)停電・故障等、やむを得ない事情により、端末機等が利用できない場合
- (8)当組合から脱退し、当組合の利用ができなくなった場合
- (9)不可抗力(天才、暴動、流行病、政府・自治体および大学の命令)などのやむを得ない事情により急に指定食堂店舗を閉店した場合
(返品・返金の禁止)
第30条 ミールプラン(食堂パス)機能を利用して購入した食事等の商品の返品・返金については、レジ操作ミスなど当組合の過失による場合ならびに第32条による場合のほかは、受け付けないものとします。
- 第29条3項および6項から9項のカード利用ができない場合において、利用可能額を当組合に返還請求することはできないものとします。
(ミールプラン(食堂パス)機能の利用停止と喪失)
第31条 ミールプラン(食堂パス)機能の利用者は、次のいずれかに該当した場合、当組合がミールプラン(食堂パス)機能の利用停止・喪失させる場合があることを承諾するものとします。その際、当組合の組合員は未使用期間分の返金については一切行われないことをあらかじめ承諾するものとします。
- (1)申し込みや届出変更時に、故意に虚偽の申告を行った場合
- (2)当規則に違反した場合
- (3)ICカード面上の記載された内容を改ざんした場合
(ミールプラン(食堂パス)解約の場合の返金)
第32条 ミールプラン(食堂パス)は当組合が申し込み用紙を受領した日から8日以内であればクーリングオフ(解約)ができるものとし、また、4月1日以降の申し込みで役務提供前である場合も8日以内であれば解約ができるものとします。
- ミールプラン(食堂パス)機能の利用者が、ミールプラン(食堂パス)期間中に退学、休学、留学、傷病等による長期入院など(大学休暇中の帰省等を除く)の事由により、1ヶ月を超える長期にわたり大学への通学ができなくなった場合には、当組合は事前もしくは事後1年間以内に当組合所定の手続きによる申し出を受けて、ミールプラン(食堂パス)未執行代金を返金することとします。
- 未執行代金とは、ミールプラン(食堂パス)購入価格から、すでに経過した食堂営業日数に1日の利用限度額を乗じた金額(システム上計算される金額)を控除した金額とします。マイナスとなった場合、返金金額はないものとします。
- この契約を期間中で解約した場合、同じ期間内で再度申込を行うことは出来ないものとします。
- ミールプラン(食堂パス)機能を解約した場合の返金は、学生の場合は原則として保護者の銀行口座に振込むこととし、返金に必要な手数料は申込者の負担とします。
第5章 仮ICカード
(仮ICカードの発行)
第33条 ミールプラン(食堂パス)機能を申し込んだ当組合の組合員に限り、ミールプラン(食堂パス)機能の利用期間中に再発行等によりICカードが発行されるまで、当組合所定の手続きにより仮ICカードの発行を受けることができます。仮ICカードの発行を受ける際はあらかじめ当組合所定額を預託することとします。
- 事務手続き上仮ICカード発行が遅れた場合、発行を受けるまでミールプラン(食堂パス)を利用できないことについて、仮ICカードの発行を申し込んだ当組合の組合員はあらかじめ承諾するものとします。
(仮ICカードの返却)
第34条 仮ICカードの発行を受けた当組合の組合員がICカードを入手した場合、速やかに当組合に届け出て仮ICカードを返却するものとします。この場合、ミールプラン(食堂パス)機能を申し込んだ当組合の組合員のICカードへはミールプラン(食堂パス)機能を付与します。
- 当組合は、仮ICカードの返却を受けた場合、当該ICカード発行時に受けた預託金を返還します。
(仮ICカードの残額移行)
第35条 仮ICカードを返却した場合、仮ICカードにプリペイド未使用残額またはポイント残高があるときは、当組合は当該プリペイド未使用残額及び当該ポイント残高を確定した後に、当該確定プリペイド未使用残額及び当該確定ポイント残高をICカードへ移行することとします。
第6章 補 則
(解釈等)
第36条 この規則に定めのない事項およびこの規則の解釈に疑義が生じた場合は、当組合理事会が決定します。
(変更・廃止)
第37条 当組合は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本規則を変更・廃止することができます。
- 前項の場合、当組合は、本規則を変更・廃止する旨、変更後の本規則の内容および変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
- (1)店舗での掲示(機関誌への掲示)
- (2)当組合WEBサイトへの掲示
- 本規則の変更・廃止は、当組合理事会の議決によります。この規則の改廃は当組合理事会が行ないます。
付 則
(施行)
本規則は2013年3月23日から施行します。
- 2014年1月25日 一部改定
- 2014年10月3日 一部改定
- 2015年1月28日 一部改定
- 2015年12月12日 一部改定
- 2019年12月4日 一部改定
ICカード運用・利用規則(2024年度版)
目次
第1章 総 則 (2024年度版)
(定義)
第1条 ここでいう兵庫県立大学生活協同組合(以下「当組合」という)のICカードとは、兵庫県立大学(以下「大学」という)と当組合が提携したIC チップ搭載の兵庫県立大学学生証(以下「IC機能付き学生証」という)と当組合が発行するIC チップ搭載の組合員カード(以下「生協ICカード」という)をいいます。この規則に基づいてICカードを発行された学生及び職員、当組合の組合員をICカード保有者と呼称します。ICカード保有者はこの規則を順守する義務を有します。
(ICカードの発行)
第2条 IC機能付き学生証は兵庫県立大学学生証の規約に基づき発行されます。
- 生協ICカードは当組合の規約に基づき当組合の組合員に発行されます。
(ICカードの利用)
第3条 ICカード保有者は、ICカードに貼付されたIC チップを利用して当組合の提供する商品やサービス、並びに当組合が承認した提供者の提供する商品やサービスを受けることができるものとします。ただし当組合の組合員でない場合は、その一部を受けることができない場合があります。
- ICカードの利用にあたっては、本規則を遵守するものとします。
- ICカード保有者は、大学を退学ならびに退職、当組合を脱退する等の事由により、ICカード利用者でなくなると同時に、本条第1項の適用を受けることができなくなるものとします。
(ICカードの紛失、盗難)
第4条 IC機能付き学生証を紛失した場合、または盗難に合った場合は、速やかに大学に連絡の上、所定の手続きを行うものとします。
- 生協ICカードを紛失した場合、または盗難に合った場合は、速やかに当組合に連絡の上、所定の手続きを行うものとします。
- ICカードを紛失した場合、または盗難にあったIC機能付き学生証を発見した場合は、所定の手続きに従って大学に届け出るものとします。
- 紛失し、または盗難にあった生協ICカードを発見した場合は、所定の手続きに従って当組合に届け出るものとし、当組合が認めたときに限り、当該ICカードを再利用できるものとします。
- ICカードを紛失・盗難その他の事由により他人に利用された場合に生じた、一切の損害については、そのICカード保有者がこれを負担するものとします。
(ICカードの再発行)
第5条 IC機能付き学生証の紛失・盗難、汚損、その他カードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合には、再発行申請書を大学に提出し承認を得た上で所定の手続きを行うものとします。
- IC機能付き学生証の再発行を受ける場合、所定の手数料を負担するものとします。
- 生協ICカードの紛失・盗難、汚損、その他カードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合には、再発行申請書を当組合に提出し承認を得るものとします。
- 生協ICカードの再発行を受ける場合、当組合所定の手数料を負担するものとします。
(ICカード記載内容の確認)
第6条 IC機能付き学生証の発行または再発行を受けた場合は、直ちにICカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく大学に届け出るものとします。
- 生協ICカードの発行または再発行を受けた場合は、直ちにICカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく当組合に届け出るものとします。
(個人情報の使用制限)
第7条 当組合は、当組合が提供する商品やサービスの円滑な利用以外の目的には、ICカード保有者の個人情報を利用しないものとします。
(届出事項の変更)
第8条 IC機能付き学生証保有者は、個人情報に変更が生じた場合は、大学に対して所定の届出を行うものとします。
- 生協ICカード保有者は、個人情報に変更が生じた場合は、当組合に対して所定の届出を行うものとします。
- 本条第1項および第2項の届出により、ICカードを再発行する必要がある場合は、当該再発行にかかる第5条2項および4項の手数料は無料とします。
- ICカード保有者は、本条第1項および第2項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。
(プライバシー情報の保護)
第9条 当組合は、ICカード保有者がICカードを利用することによって、生協が入手したプライバシーに関わる情報を、当組合の提供する商品やサービスの円滑な利用以外の目的に利用しないものとします。
(利用停止)
第10条 ICカード保有者は、次の何れかに該当した場合、当組合の提供する商品やサービスについて、当該ICカードの利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。
- (1)申し込み時に虚偽の申告をした場合
- (2)本規則のいずれかに違反した場合
- (3)ICカードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合
- (4)ICカードの磁気ストライプ及びIC チップに記録された内容を改ざんした場合
- (5)その他、ICカード使用状況が適当でないと当組合が判断した場合
- ICカード保有者が、自らのICカードにある、当組合が提供している機能の一部を停止する場合には、所定の手続きに従って当組合に届け出るものとします。
(生協ICカードの返却)
第11条 生協ICカードの発行を受けた組合員が当組合の組合員でなくなった場合は、生協ICカードをただちに返却するものとします。IC機能付き学生証はその限りではありません。
(規則の遵守と違反時の損害負担)
第12条 ICカード保有者は、本規則を遵守するものとし、本規則の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。
(規則の変更に伴う公示)
第13条 当組合が本規則を変更した場合は、その内容をICカード利用者へ公示します。
- 前項の変更において、当該変更の内容がICカード利用者の利用に重大な影響を及ぼす可能性があると当組合が判断した場合には、充分な期間を置いた事前公示の後に変更内容を実施します。
(準拠法)
第14条 本規則に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。
(合意管轄裁判所)
第15条 本規則の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、当該生協所在地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第2章 プリペイド
(プリペイド利用方法)
第16条 ICカード保有者は、ICチップに記録された残額の範囲内で、当組合の指定する店舗(以下(指定店舗)という)及びICカード対応機器で、プリペイドによる買い物とサービスを受けることができます。ただし当組合の組合員でない場合は、一部サービスを受けることができない場合があります。
(現金による入金額の記録)
第17条 ICカード保有者は、課金機あるいはICカード対応レジ等を用いて現金により入金することで、ICチップに入金額を記録することができるものとします。
(プリペイド残高限度額)
第18条 当組合は、プリペイド残高限度額を定め、これをICカード組合員へ公示するものとします。
- ICカード組合員のプリペイド利用手数料は無料とします。
- プリペイド入金額に対する利息は、利用の有無、入金の期間を問わず、無利息とします。
(プリペイドが利用できない場合)
第19条 ICカード保有者は、次の場合にプリペイドの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
- (1)ICカードの紛失、汚損、指定店舗のICカード対応機器の故障、停電等によりICチップを利用することができない場合
- (2)当組合がプリペイドで利用できないものとしている商品またはサービスの利用の場合
- (3)ICカード対応機器が設置されていない店舗で物品を購入する場合
- (4)その他、当組合の責によらない事情等で、止むを得なくサービス提供を停止せざるを得ない場合
(ICカード再発行時の残額移行)
第20条 ICカードの汚損等によりプリペイド金額の読み取りができなくなった場合、ICカード組合員は第5条によるICカード再発行の申請を行なうことができます。
- ICカード保有者がICカードを紛失し、または盗難にあった場合は、第4条または第5条にいう届出を行うものとします。紛失には機械トラブルを含みます。
- 第5条または第8条によりICカードを再発行する場合において、再発行申請者がそれまで保有していたICカードのICチップにプリペイド未使用残額があるときは、当組合は当該未使用残額を確定した後に、再発行されたICカードのICチップに当該確定残額を記録するものとします。
- 前項にかかわらず、ICカード再発行の申請原因がICカード組合員の故意の汚損等によるものと当組合が判断した場合には、プリペイド未使用残額の保証は行ないません。
(返金)
第21条 プリペイド未利用残額の返金は、ICカード保有者の脱退等の事由によりICカードの保有を停止し、大学または当組合所定の手続きによってICカードを当組合に提示した場合を除き行わないものとします。
- 前項にいうプリペイド未利用残額の返金は、当組合が未利用額を確定した翌営業日に、所定の方法により行うものとします。
第3章 ポイント
(ポイント利用方法)
第22条 当組合の組合員は、指定店舗での利用時にICカードを提示し、当該ICカードのプリペイド機能を使って支払を行った場合にのみ、当組合が定めるポイント発生率により、ICカードにポイントを付与することができます。
- 付与されたポイントは当組合が定める基準で電子マネーとしてICカードに自動的に加算されます。
(ポイントが付与できない場合)
第23条 当組合の組合員は、次の場合、ポイントの付与ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
- (1)ICカードの紛失、汚損、指定店舗のICカード対応機器の故障、停電等によりICチップを利用することができない場合
- (2)当組合がポイントを付与しないものとする商品またはサービスの利用の場合
- (3)ICカード対応機器が設置されていない店舗で物品を購入する場合
第4章 ミール定期券機能
(ミール定期券 機能の定義)
第24条 大学生協アプリ(公式)、ICカードにおいて、当組合が指定した期間及び指定した1日当たりの利用限度額の範囲内で、生協が指定する食堂等の店舗(以下(指定食堂店舗)という)及び大学生協アプリ(公式)、ICカード対応機器で食事等を利用することができる機能をミール定期券機能といいます。
(ミール定期券 利用方法)
第25条 当組合の組合員は、ミール定期券に供する期間に対応する当組合が指定した額の現金を添え、もしくは当組合が指定する金融機関口座への振込みをもって申請することにより、大学生協アプリ(公式)、ICカードによるミール定期券機能を利用することができます。
- 大学生協アプリ(公式)、ICカードによるミール定期券機能は申し込んだ当組合の組合員のみが利用できるものとし、当該機能を第三者への貸与または譲渡等はできないものとします。他人の食事への利用(いわゆるおごり)はできません。また当組合の組合員がこれに反した場合は、当組合は利用停止措置ができることをあらかじめ承諾するものとします。
- 当組合の組合員は、当組合が指定した期間および指定した1日あたりの限度額の範囲内で、指定食堂店舗及び大学生協アプリ(公式)、ICカード対応機器で、ミール定期券機能による食事等を利用することができます。
- ミールユーザーは、ミール定期券での支払の初回利用の前までに利用者が所有するスマホに、大学生協アプリ(公式)をインストール等行うことで、ミ一ル定期マネーでの支払をすることができます。
(ミール定期券機能の利用の期間・1日あたり利用限度額・利用可能商品等)
第26条 当組合は、ミール定期券機能の利用期間、1日当たりの利用限度額、ミール定期券機能で利用できる食事等の商品の範囲、その他ミール定期券機能の利用にあたって必要な事項を定め、これを公示するとともに必要に応じてミール定期券機能を申し込み者へ通知するものとします。
- ミール定期券機能の申し込みに係る入金額に対する利息は、利用の有無、入金の期間を問わず、無利息とします。
(ミール定期券機能が利用できない場合)
第27条 ミール定期券機能の利用を申し込んだ当組合の組合員は、次の場合にミール定期券機能の利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
- (1)指定食堂店舗が営業していない場合及び営業時間外の場合(台風等による臨時閉店の場合を含む)
- (2)第28条1項による当組合が定めた食事等の商品以外の商品の購入及びサービスの利用の場合
- (3)第27条2項に該当する禁止行為があり、当組合が利用停止措置等を取った場合
- (4)当組合が定める1日あたりの利用限度額を超えた場合(超えた部分は、現金またはプリペイドで支払うことができます)
- (5)当組合が定める利用期間を超えた場合
- (6)スマホの紛失・故障・盗難等によりアプリの利用・決済を一時停止としている場合
- (7)ICカードの紛失・汚損後も再発行申請を行っていない場合
- (8)IC機能付き学生証の紛失・汚損等により再発行申請後、IC機能付き学生証が再発行されるまでの期間利用できなくなった場合
- (9)停電・故障等、やむを得ない事情により、端末機等が利用できない場合
- (10)当組合から脱退し、当組合の利用ができなくなった場合
- (11)不可抗力(天災、暴動、流行病、政府・自治体および大学の命令)などのやむを得ない事情により急に指定食堂店舗を閉店した場合
(返品・返金の禁止)
第28条 ミール定期券機能を利用して購入した食事等の商品の返品・返金については、レジ操作ミスなど当組合の過失による場合ならびに第32条による場合のほかは、受け付けないものとします。
- 第29条3項および6項から9項のカード利用ができない場合において、利用可能額を当組合に返還請求することはできないものとします。
(ミール定期券機能の利用停止と喪失)
第29条 ミール定期券機能の利用者は、次のいずれかに該当した場合、当組合がミール定期券機能の利用停止・喪失させる場合があることを承諾するものとします。その際、当組合の組合員は未使用期間分の返金については一切行われないことをあらかじめ承諾するものとします。
- (1)申し込みや届出変更時に、故意に虚偽の申告を行った場合
- (2)当規則に違反した場合
- (3)ICカード面上の記載された内容を改ざんした場合
- (4)本細則ならびに別に設ける「大学生協アプリ(公式)利用規約」に違反した場合
(ミール定期券解約の場合の返金)
第30条 ミール定期券は当組合が申し込みした日から8日以内であればクーリングオフ(解約)ができるものとし、また、4月1日以降の申し込みで役務提供前である場合も8日以内であれば解約ができるものとします。。
- ミール定期券機能の利用者が、ミール定期券利用期間中に退学、休学、留学、傷病等による長期入院など(大学休暇中の帰省等を除く)の事由により、1ヶ月を超える長期にわたり大学への通学ができなくなった場合には、当組合は事前もしくは事後1年間以内に当組合所定の手続きによる申し出を受けて、ミール定期券未執行代金を返金することとします。
- 未執行代金とは、ミール定期券購入価格から、すでに経過した食堂営業日数に1日の利用限度額を乗じた金額(システム上計算される金額)を控除した金額とします。マイナスとなった場合、返金金額はないものとします。
- ミール定期券機能を解約した場合の返金は、当生協指定の方法で返金します。なお、銀行口座への返金の場合は、返金に必要な手数料は申込者の負担とします。
第5章 補 則
(解釈等)
第31条 この規則に定めのない事項およびこの規則の解釈に疑義が生じた場合は、当組合理事会が決定します。
(変更・廃止)
第32条 当組合は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本規則を変更・廃止することができます。
- 前項の場合、当組合は、本規則を変更・廃止する旨、変更後の本規則の内容および変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
- (1)店舗での掲示(機関誌への掲示)
- (2)当組合WEBサイトへの掲示
- 本規則の変更・廃止は、当組合理事会の議決によります。この規則の改廃は当組合理事会が行ないます。
公務員合格対策講座(神戸地区)
第1条(適用範囲)
- 本約款は兵庫県立大学生活協同組合(以下当組合という)が実施する大学生協オリジナル公務員講座(以下本講座という)に適用される契約条件を定めたものです。本約款に定めのない事項については、当該の講座受講案内及び申込書類等(以下申込書類という)の定めによるものとします。
- 各講座に付随するオプション講座についても本約款を適用するものとします。
第2条(契約の成立)
本講座の申込者(以下申込者という)は、本約款及び申込書類の内容を承諾の上、当組合に対して受講申込書を提出し、当組合がこれを受領した時点で受講契約が成立するものとします。
第3条(受講費用の支払い)
申込者は申込書類に記載された受講料、教材費等の費用(以下受講費用という)を、当組合が指定した方法により、当組合が指定した期日までに支払うものとします。支払いがなされない場合、当組合は契約を解除することができるものとします。
第4条(役務の提供)
当組合は、申込者に対して申込書類に記載した役務を提供するものとします。
第5条(受講開始日)
本講座の受講開始日は、申込者の受講の有無にかかわらず、申込書類に記載された日付とします。
第6条(実施場所)
本講座の実施場所は、兵庫県立大学 神戸商科キャンパス内教室とします。
第7条(提供する役務の変更)
当組合は、事前に申込者へ告知することで本講座の受講日及び実施場所、提供する役務の軽微な内容を変更することができるものとします。
第8条(受講期間・回数・形態)
本講座の受講期間、回数、形態、その他の諸条件(最少実施人数など)は、申込書類に記載するものとし、申込者は、申込書類に記載された受講期間及び回数に限り受講できるものとします。
第9条(クーリング・オフ)
- 契約の成立日を含む 8日間は、書面により無条件に当該講座の役務提供契約の申し込みの撤回(当該契約が成立した場合は当該契約の解除)を行うこと(以下、「クーリング・オフ」といいます)ができます。
- 前項に規定する解約の効力は、契約解除の通知書面を大学生協へ提出、もしくは郵送した日(郵便消印日付)から生じます。
- この場合は、申込者は違約金や損害賠償を支払う必要はありません。受講費用の全部または、一部を支払われている場合は、速やかに当組合よりその金額の返還をうけることができます。
- クーリング・オフが不実告知による誤認または威迫による困惑によって行使されなかった場合には、申込者が改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは、クーリング・オフができるものとします。
第10条(中途解約)
- a)本契約の成立後であっても、申込者は書面を提出することにより本契約を中途解約 することができるものとします。
- b)申込者から前項の申し出があった場合、当組合は以下の定めによる受講費用の返還を行うものとします。
- (1)受講開始日前の場合 受領済み受講費用から、以下の金額を控除した残額
- a)申込書類で定める違約金 15,000円
- b)使用済みの教材費
- (2)受講開始日以降の場合 受領済み受講費用から、以下の金額を控除した残額
- a)実施済み講座回数×受講単価
- b)使用済みの教材費
- c)解約手数料として、受講費用からa)b)を控除した残額の20%相当額、または50,000円のいずれか低い金額
- 返還先は申込者の指定する銀行口座への振込を原則とします。但し、申込者が未成年の場合は保護者名義の口座への返還とします。
- 申込者は出席の有無にかかわらず、実施済みの講座についての受講料の返還を請求することは出来ないものとします。
第11条(受講の権利)
- 申込者は、本講座を受講する権利を他者に譲渡することはできません。
- 申込者は、本講座に関わる教材・テキスト・データ・その他講座内で提供される物 を、媒体如何に関わらず当組合に無断で複製・複写・上映・販売することは一切できません。
第12条(個人情報保護)
収集した申込者の個人情報は、当組合の個人情報保護方針(https://www.uhcoop.jp/index.html)に則り管理されるものとします。
第13条(損害賠償)
- 本講座の実施に際し、申込者に対して生じた負傷・盗難等の損害については、原則として当組合は責任を負いません。但し、当組合の責めに帰すべき事由があった場合は、当該講座の受講料を限度としてこれを賠償します。
- 但し、当組合に故意または重大な過失があった場合はこの限りではありません。
第14条(講座の閉鎖)
- 当組合は必要と認めた場合、本講座を中止することができます。
- この場合、申込者は 10-2項に準じた受講料の返還を受けることができます。その際、当組合は違約金及び解約手数料を収受することはありません。
第15条(紛争の解決)
- 本約款に定める事項及び、当該契約について疑義が生じた場合は、申込者と当組合 とで誠意を持って協議をし、解決するものとします。
- 本約款に定めのない事項については、民法及び関連する法令によるものとします。
- 万一、申込者と当組合とで争訟が生じた場合は、神戸地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。
第16条(本約款の変更・廃止)
- 当組合は、本講座の充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への 対応その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本約款を変更・廃止することがあります。
- 前項の場合、当組合は本約款を変更・廃止する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して利用者への周知を図るものとします。
- (1)店舗での掲示 (2)Webサイトへの掲示 (3)申込者への告知
- 本規約の変更・廃止は、当組合の理事会の議決によります。
付則 本約款は2020年4月1日から施行します。
学内講座約款A…
(簿記検定合格対策講座(2級・3級)、公務員講座(姫路地区))
第1条(適用範囲)
- 本約款は兵庫県立大学生活協同組合(以下当組合という)が実施する2ヶ月を超える講座・セミナー(以下本講座という)に適用される契約条件を定めたものです。本約款に定めのない事項については、当該の講座受講案内及び申込書類等(以下申込書類という)の定めによるものとします。
- 本約款を適用する講座は、当組合のwebページにて告知するものとします。
- 各講座に付随するオプション講座についても本約款を適用するものとします。
第2条(契約の成立)
本講座の申込者(以下申込者という)は、本約款及び申込書類の内容を承諾の上、当組合に対して受講申込書を提出し、当組合がこれを受領した時点で受講契約が成立するものとします。
第3条(受講料の支払い)
申込者は申込書類に記載された受講料、教材費等の費用(以下受講費用という)を、当組合が指定した方法により、当組合が指定した期日までに支払うものとします。支払いがなされない場合、当組合は契約を解除することができるものとします。
第4条(役務の提供)
当組合は、申込者に対して申込書類に記載した役務を提供するものとします。
第5条(受講開始日)
本講座の受講開始日は、申込者の受講の有無にかかわらず、申込書類に記載された日付とします。
第6条(実施場所)
本講座の実施場所は、申込書類で定めるものとします。
第7条(提供する役務の変更)
当組合は、事前に申込者へ告知することで本講座の受講日及び実施場所、提供する役務の軽微な内容を変更することができるものとします。
第8条(受講期間・回数・形態)
本講座の受講期間、回数、形態、その他の諸条件(最少実施人数など)は、申込書類に記載するものとし、申込者は、申込書類に記載された受講期間及び回数に限り受講できるものとします。
第9条(クーリング・オフ)
- 契約の成立日を含む8日間は、書面により無条件に当該講座の役務提供契約の申し込みの撤回(当該契約が成立した場合は当該契約の解除)を行うこと(以下、「クーリング・オフ」といいます)ができます。
- 前項に規定する解約の効力は、契約解除の通知書面を大学生協へ提出、もしくは郵送した日(郵便消印日付)から生じます。
- この場合は、申込者は違約金や損害賠償を支払う必要はありません。受講費用の全部または、一部を支払われている場合は、速やかに当組合よりその金額の返還をうけることができます。
- クーリング・オフが不実告知による誤認または威迫による困惑によって行使されなかった場合には、申込者が改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは、クーリング・オフができるものとします。
第10条(中途解約)
- 本契約の成立後であっても、申込者は書面を提出することにより本契約を中途解約することができるものとします。
- 申込者から前項の申し出があった場合、当組合は以下の定めによる受講費用の返還を行うものとします。
- (1)受講開始日前の場合
- ○受領済み受講費用から、以下の金額を控除した残額
- a)申込書類で定める違約金 上限15,000円
- b)使用済みの教材費
- (2)受講開始日以降の場合
- ○受領済み受講費用から、以下の金額を控除した残額
- a)実施済み講座回数×受講単価
- b)申込書類で定める初期費用
- c)使用済みの教材費
- d)解約手数料として、受講費用からa)b)c)を控除した残額の20%相当額、または50,000円のいずれか低い金額
- 返還先は申込者の指定する銀行口座への振込を原則とします。但し、申込者が未成年の場合は保護者名義の口座への返還とします。なお、振込手数料はご本人様の負担になりますので、返金額には含まれません。
- 申込者は出席の有無にかかわらず、実施済みの講座についての受講料の返還を請求することは出来ないものとします。
第11条(受講の権利)
- 申込者は、本講座を受講する権利を他者に譲渡することはできません。
- 申込者は、本講座に関わる教材・テキスト・データ・その他講座内で提供される物を、媒体如何に関わらず当組合に無断で複製・複写・上映・販売することは一切できません。
第12条(個人情報保護)
収集した申込者の個人情報は、当組合の個人情報保護方針(https://www.uhcoop.jp/shop/rules.html)に則り管理されるものとします。
第13条(撮影・録音)
- 当組合は、講座の撮影・録音を行うことができるものとします。
- 撮影・録音した画像・音声は講座事務局が管理し講座の品質向上及び普及広報のために利用できるものとします。
- 普及広報目的の場合に限り、申込者は撮影・録音の事前に書面を提出することにより、撮影・録音した画像・音声の利用を停止することを申し出ることができるものとします。
第14条(損害賠償)
- 本講座の実施に際し、申込者に対して生じた負傷・盗難等の損害については、原則として当組合は責任を負いません。但し、当組合の責めに帰すべき事由があった場合は、当該講座の受講料を限度としてこれを賠償します。
- 但し、当組合に故意または重大な過失があった場合はこの限りではありません。
第15条(講座の閉鎖)
- 当組合は必要と認めた場合、本講座を中止することができます。
- この場合、申込者は10-2項に準じた受講料の返還を受けることができます。その際、当組合は違約金及び解約手数料を収受することはありません。
第16条(紛争の解決)
- 本約款に定める事項及び、当該契約について疑義が生じた場合は、申込者と当組合とで誠意を持って協議をし、解決するものとします。
- 本約款に定めのない事項については、民法及び関連する法令によるものとします。
- 万一、申込者と当組合とで争訟が生じた場合は、神戸地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。
第17条(本約款の変更・廃止)
- 当組合は、本講座の充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本約款を変更・廃止することがあります。
- 前項の場合、当組合は本約款を変更・廃止する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して利用者への周知を図るものとします。
- (1)店舗での掲示
- (2)Webサイトへの掲示
- (3)申込者への告知
- 本規約の変更・廃止は、当組合の理事会の議決によります。
第18条(施行)
本約款は2020年1月10日から施行します。
学内講座約款B…(PCスキルアップ講座、レポート講座、TOEIC講座)
第1条(適用範囲)
- 本約款は兵庫県立大学生活協同組合(以下当組合という)が実施する2ヶ月に満たない講座・セミナー(以下本講座という)に適用される契約条件を定めたものです。本約款に定めのない事項については、当該の講座受講案内及び申込書類等(以下申込書類という)の定めによるものとします。
- 本約款を適用する講座は、当組合のwebページにて告知するものとします。
- 各講座に付随するオプション講座についても本約款を適用するものとします。
第2条(契約の成立)
本講座の申込者(以下申込者という)は、本約款及び申込書類の内容を承諾の上、当組合に対して受講の申込を行い、当組合がこれを受諾した時点で受講契約が成立するものとします。
第3条(受講料の支払い)
申込者は申込書類に記載された受講料、教材費等の費用(以下受講費用という)を、当組合が指定した方法により、当組合が指定した期日までに支払うものとします。支払いがなされない場合、当組合は契約を解除することができるものとします。
第4条(役務の提供)
当組合は、申込者に対して申込書類に記載した役務を提供するものとします。
第5条(受講開始日)
本講座の受講開始日は、申込者の受講の有無にかかわらず、申込書類に記載された日付とします。
第6条(実施場所)
本講座の実施場所は、申込書類で定めるものとします。
第7条(提供する役務の変更)
当組合は、事前に申込者へ告知することで本講座の受講日及び実施場所、提供する役務の軽微な内容を変更することができるものとします。
第8条(受講期間・回数・形態)
本講座の受講期間、回数、形態、その他の諸条件(最少実施人数など)は、申込書類に記載するものとし、申込者は、申込書類に記載された受講期間及び回数に限り受講できるものとします。
第9条(中途解約)
- 本契約の成立後であっても、申込者は書面を提出することにより本契約を中途解約することができるものとします。
- 申込者から前項の申し出があった場合、当組合は以下の定めによる受講費用の返還を行うものとします。
- (1)受講開始日前の場合
- ○受領済み受講費用から、以下の金額を控除した残額
- a)申込書類で定める違約金 上限15,000円
- b)使用済みの教材費
- (2)受講開始日以降の場合
- 受講開始日以降のキャンセルにつきましては、受講費用の返金はいたしません。
- 返還先は申込者の指定する銀行口座への振込を原則とします。但し、申込者が未成年の場合は保護者名義の口座への返還とします。なお、振込手数料はご本人様の負担になりますので、返金額には含まれません。
- 申込者は出席の有無にかかわらず、実施済みの講座についての受講料の返還を請求することは出来ないものとします。
第10条(受講の権利)
- 申込者は、本講座を受講する権利を他者に譲渡することはできません。
- 申込者は、本講座に関わる教材・テキスト・データ・その他講座内で提供される物を、媒体如何に関わらず当組合に無断で複製・複写・上映・販売することは一切できません。
第11条(個人情報保護)
収集した申込者の個人情報は、当組合の個人情報保護方針(https://www.uhcoop.jp/shop/rules.html)に則り管理されるものとします。
第12条(撮影・録音)
- 当組合は、講座の撮影・録音を行うことができるものとします。
- 撮影・録音した画像・音声は講座事務局が管理し講座の品質向上及び普及広報のために利用できるものとします。
- 普及広報目的の場合に限り、申込者は撮影・録音の事前に書面を提出することにより、撮影・録音した画像・音声の利用を停止することを申し出ることができるものとします。
第13条(損害賠償)
- 本講座の実施に際し、申込者に対して生じた負傷・盗難等の損害については、原則として当組合は責任を負いません。但し、当組合の責めに帰すべき事由があった場合は、当該講座の受講料を限度としてこれを賠償します。
- 但し、当組合に故意または重大な過失があった場合はこの限りではありません。
第14条(講座の閉鎖)
- 当組合は必要と認めた場合、本講座を中止することができます。
- この場合、申込者は9-2項に準じた受講料の返還を受けることができます。その際、当組合は違約金及び解約手数料を収受することはありません。
第15条(紛争の解決)
- 本約款に定める事項及び、当該契約について疑義が生じた場合は、申込者と当組合とで誠意を持って協議をし、解決するものとします。
- 本約款に定めのない事項については、民法及び関連する法令によるものとします。
- 万一、申込者と当組合とで争訟が生じた場合は、神戸地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。
第16条(本約款の変更・廃止)
- 当組合は、本講座の充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本約款を変更・廃止することがあります。
- 前項の場合、当組合は本約款を変更・廃止する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して利用者への周知を図るものとします。
- (1)店舗での掲示
- (2)Webサイトへの掲示
- (3)申込者への告知
- 本規約の変更・廃止は、当組合の理事会の議決によります。
第17条(施行)
本約款は2020年1月10日から施行します。